2015-05-26 第189回国会 参議院 法務委員会 第13号
遺体写真等の取扱いに関しましては、それぞれの裁判所におきまして裁判員の精神的負担軽減に努めているものと承知しております。 具体的に申しますと、遺体写真等の刺激の強い証拠につきましては、証拠とすることの必要性を争点に照らして検討し、真に必要不可欠な場合のみ証拠として採用し、採用する場合でも白黒写真とするなど、負担軽減の工夫をしております。
遺体写真等の取扱いに関しましては、それぞれの裁判所におきまして裁判員の精神的負担軽減に努めているものと承知しております。 具体的に申しますと、遺体写真等の刺激の強い証拠につきましては、証拠とすることの必要性を争点に照らして検討し、真に必要不可欠な場合のみ証拠として採用し、採用する場合でも白黒写真とするなど、負担軽減の工夫をしております。
○山尾委員 これを見ますと、申合わせ事項の一番のところですけれども、「遺体写真等の刺激の強い証拠については、」と始まりまして、「証拠が真に必要不可欠なものなのか、」「裁判員に過度の精神的負担を与え、適正な判断ができなくなることがないか、代替手段の有無等も考慮しつつ採否を慎重に吟味する。」というふうになっております。
一番多い順に言いますと、「自分たちの判決で被告人の運命が決まるため、その責任を重く感じる」、その次に、「素人に裁判という難しい仕事を正しく行うことはできないのではないかという不安がある」、その次に、「専門家である裁判官と対等な立場で自分の意見を発表できるか自信がない」、四つ目、「遺体写真等の写真を見ることに不安がある」、これについては女性の回答率が高いわけですが。